2023-06-19 特定社労士 紛争解決手続代理業務が対応できる 特定社会保険労務士。 今日、そのための講義を申し込んだ。 副業の稼ぎを今回の学びに投資する。 投資を無駄にせず 自分の血となり肉となるように やるぞ! 何といっても継続あるのみ。 早速今日から毎日、たとえ少しの時間だけでも 関連した学びに触れることにする。 やるぞ!!